日本超音波治療研究会(JSTU)開催情報はこちらから→
福岡県福岡市城南区
七隈7-45-1
TEL : 092-801-1011(内3206)
FAX : 092-865-6032
E-mail :
fteshima@fukuoka-u.ac.jp
1) 超音波単独治療、超音波と薬物併用治療に即した研究会とする。
2) 日本超音波医学会と関係を持ちながら研究会運営を行うことを目指す。
3) 事務局を置く。
4) 将来、研究会会報など会員への連絡はインターネットまたはファックスで行う。
5) 研究会は超音波治療に関連した医療および開発を行うものを構成員とする。
第1条(名称)
本会は日本超音波治療研究会 (Japanese Society for Therapeutic Ultrasound : JSTU)と称する。
第2条(目的)
本研究会は各種疾患に対して超音波治療を安全確実に施行するため、基礎的臨床的研究、
機器の開発、などを推進し、もって人類の健康福祉の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本研究会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究会の開催
2 記録の発行および関連資料の収集、提供
3 その他、本件急の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員、入会、退会)
1 本研究会の目的に賛同し、定められた会費を納めたものを個人会員とする。
2 本会の目的に賛同し、定められた会費を納めた施設を施設会員とする。
3 入会を希望するものもしくは施設はその旨を会長に届け出て、世話人会の議を経て承認される。
4 退会を希望するものもしくは施設はその旨を会長に届け出て、届出の日をもって会員の資格を失う。
5 年会費を2年連続して納入しない場合は、特別な理由が無い限り、最終納入年度をもって退会したものとみなす。
6 その他、会員にふさわしくない行動をした場合世話人会の議を経て退会させることができる。
第5条(役員)
1 本研究会に次の役員をおく。
会長:
1名
常任世話人:
若干名
監事:
2名
幹事:
2名
世話人:
若干名
2 会長は世話人会において選出され、会務を統括する。
3 常任世話人は世話人会の中から、その議を経て会長から委嘱され、会長を補佐する。
4 監事は世話人会の議を経て会長から委嘱され、会務および会計を監査する。
5 世話人は個人会員および施設会員の代表者の中から会長が委嘱する。
6 幹事は実際の会務を行う。
7 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(顧問、名誉会員)
1 本研究会に顧問をおくことができる。
2 本研究会に貢献した人の中から名誉会員を推挙することができる。
3 顧問および名誉会員は会長が推薦し、世話人会の承認を得るものとする。
第7条(世話人会)
1 世話人会は会長、監事、世話人、幹事をもって構成し、会務の事項の決定を行う。
2 世話人会は会長が招集し、会長が議長を務める。
3 世話人会は委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、
議決は出席者の過半数を要する。
4 世話人会は年1回以上開催する。
第8条(研究集会)
1 研究集会は年1回当番世話人が開催する。
2 当番世話人は世話人会において選出される。
3 当番世話人の任期は、前研究会終了より当該研究会終了までとする。
第9条(会計)
1 本研究会の会計年度は毎年9月1日にはじまり翌年8月31日をもって終了とする。
2 本研究会の経費は会費および寄付金をもってこれに当てる。
3 本研究会の決算は監事による監査および世話人会の議決をもって承認される。
4 承認された決算は、会長の名において会員に報告されなければならない。
第10条(会則の変更)
本会則の変更は世話人会において、委任状も含め3分の2以上の賛成を必要とする。
第11条(事務局)
事務局は千葉県がんセンター内におく。
第12条
本会則は平成19年11月17日をもって施行する。
第1条 (会費)
本研究会の会費は以下の通りとする
個人会員
5,000円
学生会員
3,000円
施設会員
30,000円
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